失業保険中の内職について。在宅で歩合制の仕事をする場合、どように申請すれよいのでしょうか?
現在派遣で働いております。3月からは会社都合により、無職になります。
しかし、次の仕事が決まるまで、との条件で、今働いている派遣先から在宅ワークのアルバイトを紹介されました。
内容はイラストレーターやフォトショップを使った画像修整で、「1枚あたり○○円」というもので、今の仕事とほぼ同じです。
その分の給与は毎月末に、1枚当たりの金額×枚数分を銀行振込していただく予定です。
失業中の内職になりますので、できるだけ週20時間、週3日以内にしたいと思っているのですが、
細切れの時間で仕事するので、時間をキチンとはかるのも難しく、また週によっては20時間以上働いてしまうこともありえます。
その場合、失業認定報告書にはどのように申請すればよいのでしょか?
また、細かい話ですが、ネットサーフィンで仕事上の調べものをしている時なども働くとみなされるのでしょうか?
現在派遣で働いております。3月からは会社都合により、無職になります。
しかし、次の仕事が決まるまで、との条件で、今働いている派遣先から在宅ワークのアルバイトを紹介されました。
内容はイラストレーターやフォトショップを使った画像修整で、「1枚あたり○○円」というもので、今の仕事とほぼ同じです。
その分の給与は毎月末に、1枚当たりの金額×枚数分を銀行振込していただく予定です。
失業中の内職になりますので、できるだけ週20時間、週3日以内にしたいと思っているのですが、
細切れの時間で仕事するので、時間をキチンとはかるのも難しく、また週によっては20時間以上働いてしまうこともありえます。
その場合、失業認定報告書にはどのように申請すればよいのでしょか?
また、細かい話ですが、ネットサーフィンで仕事上の調べものをしている時なども働くとみなされるのでしょうか?
申告の際には、調べものの時間もこみでいいと思います。もし、気になるようなら、説明のために、時間の内訳を自分でメモしておいてもいいと思いますが、大まかな記録でもいいと思います。
ただ、在宅でも、継続性が見込めるなら、失業保険が打ち切られる可能性もあると思います。どっちにしろ、稼いだ金額分、給付金から減額されるので、アルバイトをすること事態、プラマイゼロということになりますので、何の得にもなりません。
あと、派遣で働いている場合は、いくら会社都合でも、3ヶ月間は失業保険の手続きができないと思いますよ。現に、質問者さん、「次の仕事が決まるまで」ということで会社が仕事を紹介していますよね。実際、派遣会社に登録しているということは、そういう環境にいると判断されるためです。とりあえず、現在の派遣会社に、失業保険を受給しながらできる仕事か、聞いてみたらどうでしょうか。
ただ、在宅でも、継続性が見込めるなら、失業保険が打ち切られる可能性もあると思います。どっちにしろ、稼いだ金額分、給付金から減額されるので、アルバイトをすること事態、プラマイゼロということになりますので、何の得にもなりません。
あと、派遣で働いている場合は、いくら会社都合でも、3ヶ月間は失業保険の手続きができないと思いますよ。現に、質問者さん、「次の仕事が決まるまで」ということで会社が仕事を紹介していますよね。実際、派遣会社に登録しているということは、そういう環境にいると判断されるためです。とりあえず、現在の派遣会社に、失業保険を受給しながらできる仕事か、聞いてみたらどうでしょうか。
社会保険と国民保険
友人男性の代理質問です。
8年勤務していた会社をこの度「会社都合」で退職します。彼は社会保険に母親を扶養にして加入しておりました。今後の保険加入について一番良い方法を教えて下さい。
①失業保険を受給している間は任意継続にして、受給終了後に「本人」が国保に加入
② 〃 受給終了後に「本人」が国保に加入し母親を扶養家族に
③退職後に即「本人」が国保に加入
④ 〃 「本人」が国保に加入し、母親を扶養家族に
⑤父親(自営)の国保に「本人」と「母親」が扶養として加入
上記のどれが一番お得なんでしょうか?
友人男性の代理質問です。
8年勤務していた会社をこの度「会社都合」で退職します。彼は社会保険に母親を扶養にして加入しておりました。今後の保険加入について一番良い方法を教えて下さい。
①失業保険を受給している間は任意継続にして、受給終了後に「本人」が国保に加入
② 〃 受給終了後に「本人」が国保に加入し母親を扶養家族に
③退職後に即「本人」が国保に加入
④ 〃 「本人」が国保に加入し、母親を扶養家族に
⑤父親(自営)の国保に「本人」と「母親」が扶養として加入
上記のどれが一番お得なんでしょうか?
社会保険と国民保険→健康保険と国民健康保険
※「国民保険」などという名前の制度はありません。
本人が任意継続をし、お母さんを被扶養者にする、というのが一番保険料負担が低いのでは?
一昨年と去年の所得金額にもよりますが。
根本的に間違えてます。
・任意継続は2年間継続しなければなりません。途中で任意に辞められません。
・国保に、保険料/税計算の対象にならない“扶養”(被扶養者)という制度はありません。たとえ無収入の人でも均等割がかかります。
・国保は住民票の世帯単位です。お父さんが国保で、本人も同居するなら、国保料の計算は一単位です。
※「国民保険」などという名前の制度はありません。
本人が任意継続をし、お母さんを被扶養者にする、というのが一番保険料負担が低いのでは?
一昨年と去年の所得金額にもよりますが。
根本的に間違えてます。
・任意継続は2年間継続しなければなりません。途中で任意に辞められません。
・国保に、保険料/税計算の対象にならない“扶養”(被扶養者)という制度はありません。たとえ無収入の人でも均等割がかかります。
・国保は住民票の世帯単位です。お父さんが国保で、本人も同居するなら、国保料の計算は一単位です。
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
派遣で働いていたのですが、契約終了ということで退職しました。会社都合になるということでしたが「離職票の 喪失原因の :1離職以外の理由 :2 3以外の理由 :3 事業主の都合による離職」という
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
離職票で喪失原因は離職票1の上の方に書かれている項目で、これは雇用保険の資格喪失についてのコードです。
1の離職以外の理由とは、役員になって雇用保険被保険者でなくなるとか勤務時間が雇用保険加入義務に満たない時間の勤務になり資格を喪失するとかです。
3の事業主の都合による離職とは、倒産や解雇による離職と言う事です。
2は3以外ですので、契約期間が満了などの場合です。
よって貴方の資格喪失理由は2で合っています。
雇用保険の受給に関する事は、離職票2の右側、※離職区分に1A~5Eまでありますが、どこに○が付けられているかです、もちろん最後の具体的事情記載欄に書かれた理由も前述の離職区分と連動していますので、違いがあれば会社が届出の時点でハローワークから訂正を求められます。
離職理由で契約満了にも色々とあり、会社側が契約を更新しないのか、労働者側が契約更新をしないのかにより、雇用保険がすぐに支給されるかどうかが変わります。
とりあえずは、まずハローワークへ離職票を持参し、雇用保険受給手続きをする事です、その際に自己都合退職と判断されれば貴方は異議申し立てをする事が出来ます、ただ異議申し立てをしたからすぐに給付が始まる「特定受給資格者」や「特定理由離職者」として認定されるかどうかはわかりません。
なのでここで自分がどれに当てはまるのかを質問してもハローワークの判断・見解とは違う事があります、それは貴方と会社の言い分を判断する材料(資料・両者の言い分)がないので、ハッキリと「これで間違いナシ」とは回答出来ません。
1の離職以外の理由とは、役員になって雇用保険被保険者でなくなるとか勤務時間が雇用保険加入義務に満たない時間の勤務になり資格を喪失するとかです。
3の事業主の都合による離職とは、倒産や解雇による離職と言う事です。
2は3以外ですので、契約期間が満了などの場合です。
よって貴方の資格喪失理由は2で合っています。
雇用保険の受給に関する事は、離職票2の右側、※離職区分に1A~5Eまでありますが、どこに○が付けられているかです、もちろん最後の具体的事情記載欄に書かれた理由も前述の離職区分と連動していますので、違いがあれば会社が届出の時点でハローワークから訂正を求められます。
離職理由で契約満了にも色々とあり、会社側が契約を更新しないのか、労働者側が契約更新をしないのかにより、雇用保険がすぐに支給されるかどうかが変わります。
とりあえずは、まずハローワークへ離職票を持参し、雇用保険受給手続きをする事です、その際に自己都合退職と判断されれば貴方は異議申し立てをする事が出来ます、ただ異議申し立てをしたからすぐに給付が始まる「特定受給資格者」や「特定理由離職者」として認定されるかどうかはわかりません。
なのでここで自分がどれに当てはまるのかを質問してもハローワークの判断・見解とは違う事があります、それは貴方と会社の言い分を判断する材料(資料・両者の言い分)がないので、ハッキリと「これで間違いナシ」とは回答出来ません。
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